こんにちはciicaです。
いつもお仕事お疲れ様です。
今回は会社員のスペシャルサポーターである傷病手当金について説明していきます。
早速結論から言うと傷病手当金とは、「会社員さん!怪我や病気で会社休んでいる間はお金あげます。」という制度です。
以下、全国健康保険協会HPから抜粋
傷病手当金とは
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
傷病手当金が受け取れる時
・傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
支給される金額
・ 1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)
全国健康保健協会HP
※詳細は全国健康保険協会HPをご覧ください。
要するに、病気や怪我で仕事を休みその間に給料が発生しない場合に最大1年6ヶ月の間給料の2/3を支給するよ!
という制度です。
なんという神制度なのでしょうか😇
この制度は雇用保険に加入している人は皆受けることが出来るので、会社に雇われている人はもれなく受給できます。
いやいや、支給額は前年の給料の2/3て。
しかも、受給できる日数は最大1年6ヶ月間て。
安心して働くことができますね。
日本の会社員は守られているとはよく聞きますが、これのことだったのかもしれません。
何はともあれ、日本の会社いいになった皆さんは”雇用保険”を支払っているはずですので、この権利を使うことができます。
この制度があるんだなと言うことだけでも覚えていただき、日々のお仕事頑張ってください!
ということで次の記事では実際に病気になってから傷病手当金を受け取るまでの流れを説明していきますので、ぜひご覧ください。
ということで、会社員のスペシャルサポーターの傷病手当金の説明でした。
と言うことで、今回は会社員のスペシャルサポーターである傷病手当金の簡単な説明でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。